オーストラリアワーキングホリデービザ
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オーストラリアワーキングホリデービザ

オーストラリアでの長期滞在を希望する18〜30歳までの方は、ワーキングホリデービザを取得することができます。
以下を参考に申請条件を満たしていることを確認し、各自インターネットからオンラインで申請を行ってください。



発給対象者

ワーキングホリデービザを申請される方は、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。
また、ワーキングホリデービザは、同一申請者に対し生涯1回のみ発給されるビザです。

  • 申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいる。
  • 過去にワーキングホリデービザの取得者として、オーストラリアに入国したことがない。
  • 申請時点において18歳以上30歳以下で、かつ扶養する子供がいない。
  • オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がない。
  • オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持している。
  • オーストラリア国内で、4ヵ月を超える就学をしない。



滞在期限

ワーキングホリデービザは、ビザの発給日から12ヵ月のうちにオーストラリアに入国すれば良く、最初に入国した日から12ヵ月間オーストラリアに滞在することが可能です。

また、2005年11月1日より、1度目のワーキングホリデービザでオーストラリア滞在中に、3ヵ月以上地方地域において季節労働に従事した人であれば、2度目(2年目)のワーキングホリデービザを申請できるという新制度が導入されました。

2度目のワーキングホリデービザの主な申請条件は、以下のようになります。

  • 1度目のワーキングホリデービザでオーストラリアに入国している。
  • 申請時に18歳以上30歳以下である。
  • 子供がいない。
  • 3ヶ月以上地方地域において季節労働に従事した証明として >> Form1263 を提出する。
    (フォーム内には、雇用主に記入してもらわなくてはならない事項もございます)

詳細につきましては、オーストラリア大使館・査証課 >> 2度目のワーキングホリデービザについて のページよりご確認ください。
なお、滞在期限内であれば何度でも出入国ができますが、オーストラリアから離れていた期間を延長することはできません。



発給所要日数

健康診断の受診が必要ない場合は、約1週間程度でビザの発給が完了します。
健康診断の受診などの追加手続きが必要となった場合は、最長4週間程要する場合もあります。
発給までの所要日数には個人差がございますので、期間に余裕を持った申請を行ってください。



申請料金

195オーストラリア・ドル(2008年12月5日現在)
※ 申請料につきましては、オーストラリア移民局のウェブサイト >> Visitor Visa Charges のページよりご確認ください。



必要書類

  • パスポート(滞在予定期間を満たしているもの)
  • クレジットカード
    ※申請料金の支払いはクレジットカードでのみ受付。本人名義でなくても可。
    Visa/MasterCard/American Express/Diners Club International/JCB/Bankcard



申請方法

  1. オーストラリア大使館・査証課のウェブサイト >> eVisa のページにアクセスし、 eWH (ワーキングホリデービザ) のリンクをクリックします。

  2. オーストラリア移民局のウェブサイトへ移動するので、ページに記載されている内容を良く読み Working Holiday Maker リンクをクリックします。

  3. 「General Information」を読み、 APPLY ONLINE HERE ボタンをクリックします。

  4. To help determine the correct from type of complete・・・ページの質問に答えます。

  5. 「Information - Please Read First」を読み、 APPLY ONLINE HERE ボタンをクリックします。

  6. 「Terms and Conditions」を読み、 I agree to the terms and conditions ボタンをクリックします。

  7. ステップを追って、順に質問に答えます。

  8. すべての回答が正しく入力されたかを確認します。もし間違いがあれば該当箇所を訂正します。
    間違いがなければクレジットカード情報を入力し、 Submit Application をクリックします。

  9. TRN番号(照会番号)が表示されます。TRN番号は電子申請を管理する上で大変重要な番号ですので、このページを印刷するか必ず控えておきます。

  10. TRN番号と同ページの Before you exit 欄に Download health form(s) (required) 表示があるかどうかを確認します。
    表示がない方は健康診断の受診は必要ありません。
    Thank you for applying onlineの下の Exit ボタンをクリックし申請画面を閉じると、電子ビザ申請に必要な手続きが完了します。

  11. 5.で Download health form(s) (required) 表示があった方は、以下の7.8.の手続きも行います。

  12. 5.の Download health form(s) (required) 表示部分をクリックし、指示された用紙をダウンロード・印刷します。
    各用紙にTRN番号、生年月日、パスポート番号、パスポート発行国が印刷してあるかどうか確認してください。

  13. 大使館指定病院に予約をし、健康診断を受けます。
    健康診断受診時には、印刷した診断用紙とパスポート(原本)を持参してください。指定病院は、オーストラリア移民局ウェブサイト >> 指定病院リスト から確認できます。
    診断結果は指定病院から直接大使館に郵送されます。結果が届いたかどうかの大使館への確認は不要です。
    健康診断を受診すると、電子ビザに必要なすべての手続きが完了しますので、ビザ発給可否連絡が来るまでお待ちください。(通常、移民局に健康診断結果が到着してから1、2週間程度が目安となります)
    健康診断の詳細につきましては、オーストラリア大使館 >> 健康診断について のページよりご確認ください。

  14. Thank you for applying onlineの下の Exit ボタンをクリックし申請画面を閉じると、電子ビザ申請に必要な手続きが完了します。


eVisa申請後に申請内容の誤りが判明した場合は、在タスマニア・オーストラリア移民局eVisa担当者へ直接メールで連絡してください。すべて英語での対応となります。

申請が許可された方には、ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification)が届きます。
滞在期限や遵守事項が記載されていますので、印刷し渡航時に携帯してください。
なお、eVisaは電子媒体で管理されておりますので、発給時点でパスポートにシール等が貼付されることはありません。
就労を希望する方は、オーストラリア入国後、最寄りの移民局へパスポー トを持参し就労許可付きのビザシールを貼付してもらわなければなりません。
(シドニー空港の場合は、入国審査完了後“ビザラベルディスク”にそのまま行くことにより、ビザシールを貼ってもらえます)



その他条件


就学について

ワーキングホリデービザで就学できるのは、最長4ヵ月間までです。


就労について

ワーキングホリデービザでは、同一雇用主の下で6ヶ月以上働くことができません。
ワーキングホリデービザで許可される就労は、あくまでも滞在中の資金を補う臨時的なものとされています。


滞在資金

ビザ申請の際に資金証明書等は不要ですが、当面は働かなくても無理なく生活できるよう、ある程度の滞在資金は用意しておく必要があります。



医療保険

ほとんどの外国人旅行者は、オーストラリアでの公立医療機関における医療福祉サービスを受ける権利がありません。
そのため滞在中に病気やケガ等の治療が発生した場合、医療費は全額自己負担となります。
マナビーズは、AIU海外留学保険・海外旅行保険取扱代理店となっておりますので、万が一の事態に備えた海外留学保険(海外旅行保険)へのご加入もお手伝いさせて頂いております。
詳細については、 >> 海外留学保険 ページをご覧ください。


 
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