オーストラリアワーキングホリデービザオーストラリアでの長期滞在を希望する18〜30歳までの方は、ワーキングホリデービザを取得することができます。 以下を参考に申請条件を満たしていることを確認し、各自インターネットからオンラインで申請を行ってください。
発給対象者
ワーキングホリデービザを申請される方は、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。 また、ワーキングホリデービザは、同一申請者に対し生涯1回のみ発給されるビザです。
- 申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいる。
- 過去にワーキングホリデービザの取得者として、オーストラリアに入国したことがない。
- 申請時点において18歳以上30歳以下で、かつ扶養する子供がいない。
- オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がない。
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持している。
- オーストラリア国内で、4ヵ月を超える就学をしない。
滞在期限
ワーキングホリデービザは、ビザの発給日から12ヵ月のうちにオーストラリアに入国すれば良く、最初に入国した日から12ヵ月間オーストラリアに滞在することが可能です。
また、2005年11月1日より、1度目のワーキングホリデービザでオーストラリア滞在中に、3ヵ月以上地方地域において季節労働に従事した人であれば、2度目(2年目)のワーキングホリデービザを申請できるという新制度が導入されました。
2度目のワーキングホリデービザの主な申請条件は、以下のようになります。
- 1度目のワーキングホリデービザでオーストラリアに入国している。
- 申請時に18歳以上30歳以下である。
- 子供がいない。
- 3ヶ月以上地方地域において季節労働に従事した証明として >> Form1263 を提出する。
(フォーム内には、雇用主に記入してもらわなくてはならない事項もございます)
詳細につきましては、オーストラリア大使館・査証課 >> 2度目のワーキングホリデービザについて のページよりご確認ください。 なお、滞在期限内であれば何度でも出入国ができますが、オーストラリアから離れていた期間を延長することはできません。
発給所要日数
健康診断の受診が必要ない場合は、約1週間程度でビザの発給が完了します。 健康診断の受診などの追加手続きが必要となった場合は、最長4週間程要する場合もあります。 発給までの所要日数には個人差がございますので、期間に余裕を持った申請を行ってください。
申請料金
195オーストラリア・ドル(2008年12月5日現在) ※ 申請料につきましては、オーストラリア移民局のウェブサイト >> Visitor Visa Charges のページよりご確認ください。
必要書類
- パスポート(滞在予定期間を満たしているもの)
- クレジットカード
※申請料金の支払いはクレジットカードでのみ受付。本人名義でなくても可。 Visa/MasterCard/American Express/Diners Club International/JCB/Bankcard
申請方法
- オーストラリア大使館・査証課のウェブサイト >> eVisa のページにアクセスし、 eWH (ワーキングホリデービザ) のリンクをクリックします。
- オーストラリア移民局のウェブサイトへ移動するので、ページに記載されている内容を良く読み Working Holiday Maker リンクをクリックします。
- 「General Information」を読み、 APPLY ONLINE HERE ボタンをクリックします。
- To help determine the correct from type of complete・・・ページの質問に答えます。
- 「Information - Please Read First」を読み、 APPLY ONLINE HERE ボタンをクリックします。
- 「Terms and Conditions」を読み、 I agree to the terms and conditions ボタンをクリックします。
- ステップを追って、順に質問に答えます。
- すべての回答が正しく入力されたかを確認します。もし間違いがあれば該当箇所を訂正します。
間違いがなければクレジットカード情報を入力し、 Submit Application をクリックします。
- TRN番号(照会番号)が表示されます。TRN番号は電子申請を管理する上で大変重要な番号ですので、このページを印刷するか必ず控えておきます。
- TRN番号と同ページの Before you exit 欄に Download health form(s) (required) 表示があるかどうかを確認します。
表示がない方は健康診断の受診は必要ありません。 Thank you for applying onlineの下の Exit ボタンをクリックし申請画面を閉じると、電子ビザ申請に必要な手続きが完了します。
- 5.で Download health form(s) (required) 表示があった方は、以下の7.8.の手続きも行います。
- 5.の Download health form(s) (required) 表示部分をクリックし、指示された用紙をダウンロード・印刷します。
各用紙にTRN番号、生年月日、パスポート番号、パスポート発行国が印刷してあるかどうか確認してください。
- 大使館指定病院に予約をし、健康診断を受けます。
健康診断受診時には、印刷した診断用紙とパスポート(原本)を持参してください。指定病院は、オーストラリア移民局ウェブサイト >> 指定病院リスト から確認できます。 診断結果は指定病院から直接大使館に郵送されます。結果が届いたかどうかの大使館への確認は不要です。 健康診断を受診すると、電子ビザに必要なすべての手続きが完了しますので、ビザ発給可否連絡が来るまでお待ちください。(通常、移民局に健康診断結果が到着してから1、2週間程度が目安となります) 健康診断の詳細につきましては、オーストラリア大使館 >> 健康診断について のページよりご確認ください。
- Thank you for applying onlineの下の Exit ボタンをクリックし申請画面を閉じると、電子ビザ申請に必要な手続きが完了します。
eVisa申請後に申請内容の誤りが判明した場合は、在タスマニア・オーストラリア移民局eVisa担当者へ直接メールで連絡してください。すべて英語での対応となります。
申請が許可された方には、ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification)が届きます。 滞在期限や遵守事項が記載されていますので、印刷し渡航時に携帯してください。 なお、eVisaは電子媒体で管理されておりますので、発給時点でパスポートにシール等が貼付されることはありません。 就労を希望する方は、オーストラリア入国後、最寄りの移民局へパスポー トを持参し就労許可付きのビザシールを貼付してもらわなければなりません。 (シドニー空港の場合は、入国審査完了後“ビザラベルディスク”にそのまま行くことにより、ビザシールを貼ってもらえます)
その他条件
就学について
ワーキングホリデービザで就学できるのは、最長4ヵ月間までです。
就労について
ワーキングホリデービザでは、同一雇用主の下で6ヶ月以上働くことができません。 ワーキングホリデービザで許可される就労は、あくまでも滞在中の資金を補う臨時的なものとされています。
滞在資金
ビザ申請の際に資金証明書等は不要ですが、当面は働かなくても無理なく生活できるよう、ある程度の滞在資金は用意しておく必要があります。
医療保険
ほとんどの外国人旅行者は、オーストラリアでの公立医療機関における医療福祉サービスを受ける権利がありません。 そのため滞在中に病気やケガ等の治療が発生した場合、医療費は全額自己負担となります。 マナビーズは、AIU海外留学保険・海外旅行保険取扱代理店となっておりますので、万が一の事態に備えた海外留学保険(海外旅行保険)へのご加入もお手伝いさせて頂いております。
詳細については、 >> 海外留学保険 ページをご覧ください。
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